1、ビザの種類(Visa) X1ビザ(學生ビザ)🚵🏻♀️:滯在期間が六ヶ月以上の留學生は、X1ビザが必要です。 X2ビザ(學生ビザ)🤌🏻🐈⬛:滯在期間が六ヶ月以內の留學生は、X2ビザで入國できます。 註:2013年10月から上海へ來る留學生については🧑🏼🚒、X1またはX2ビザ保持者のみ認められますしたがって🚘、その他のビザは認められません。Lビザ(旅行ビザ)から學生ビザや居留許可を得ることもできません。 2、どのように自國でビザを申請しますか。
本學は6月から7月まで(秋學期コース)、或いは12月から1月まで(春學期コース)の間に願書を提出した方に受入通知書とビザ申請表(JW202表)を郵送します。 上述の書類を受け取った後、學生は🦸🏻♂️、パスポート、受入通知書、ビザ申請表(JW202表)と自國の健康診斷証明書(自國の中國領事館が指定する病院にて取得した健康診斷証明書)、寫真等を持って🏪、自國の中國大使館か領事館でX1或いはX2ビザを申請します🐏😡。 (註:ビザについての具體的必要事項は各國で異なりますので、自國の中國領事館にて確認して下さい。) 3🧑🏿🍼、居留許可(Residence Permit)
X1ビザを持っている學生は🎫、入國して30日以內に、居留許可の手続きをしなければなりません。居留許可の申請の際🚵🏿♀️、自國で取得した健康診斷証明書と血液検査診斷書を上海にチェックし🚭、適格と判斷され後🏂🏿、申請できます。居留許可証を取得後は💁🏽、有効期間中は何回も自由に出入國できます。 X2ビザを持っている學生は、もしビザの有効期間が學習期間より長い場合は、居留許可証を取得する必要はありません。學習期間中に一時出國(香港⛹🏿,マカオ、そのほかの國)する事は🅿️,一度限り出國後再入國が出來増す👱🏽♂️。少なくとも出國2週間前に、必ずICCS留學生事務所を申請をすること。 X2ビザを持っている學生は、もしビザの有効期間が學習期間より短い場合は🎆、上海で健康診斷が必要です。健康診斷証明書を取得後は、有効期間中は何回も自由に出入國できます🧖🏼♂️。 4、ビザの有効期間、費用、申請場所 ビザと居留許可の有効期間は學費の支給によって違います🪗。一學期の學費を払う場合は一學期として、一學年の學費を払う場合は一年とします。 一學期の居留許可の費用は人民元400元で、一年から3年の間は人民元800元で🖐🏼、3年以上は人民元1000元です。 ビザ或いは居留許可の有効期間を延長する場合は、先に學費を全て払い終える必要があります。 X2ビザにおける再出入國回數を増す場合の費用は🛡🚣♀️、対象の國や申請情況によって異なります🖕🏼。よって額もさまざまです。通常においては、X2ビザにおける再出入國を一回増すための費用は168元となります⬜️。 ビザと居留許可の申請場所🗒🛃: 浦東區民生路1500號,上海市公安局出入境管理局,電話番號🧑🏻🏭👨🏻⚖️:28951900 長寧區古北路788號🙏🏽,上海市公安局出入境管理局長寧分局,電話番號🦸:62193808 5、居留許可或いは訪問ビザ(F)の申請は以下の書類を用意してください👳🏼♀️🔑。
⑴ パスポート ⑵ ビザサイズの寫真2枚 (3cm*4cm) ⑶《境外人員臨時住宿登記單》(校外に住んでいる方は所在地の警察署へ申請しなければなりません🏵。) ⑷ 健康診斷書(上海市衛生檢疫局によって書かれた診斷書)(Fビザの申請者を除く) ⑸ JW202表(ビザ申請表) ⑹受入通知書 ⑺《外國人ビザ、居留許可申請表》(學校によって記入します。) ⑻ 學校の証明 6、健康診斷の手続き
X1ビザを持っている學生は、上海に到著した後、自國で取得した健康診斷証明書と血液検査診斷書の原本を上海にチェックし、適格と判斷され後、申請できます。 X2ビザを持っている學生は*️⃣、もしビザの有効期間が學習期間より長い場合は、居留許可証を取得する必要はありません。もしビザの有効期間が學習期間より短い場合は🧗♂️、上海で健康診斷が必要です(通常健康診斷の一週間後に取得できます)。健康診斷書を取得後は、居留許可の申請ができます🖖🏼。 健康診斷機関:上海市衛生檢疫局(金浜路15號)👩👧👧;予約電話番號🍳:021-6268-8851 費用📖:約人民元600元 必要な書類: ⑴ パスポートとそのコピー件 ⑵ ビザサイズの寫真4枚(確認する場合は2枚しか使わない) ⑶受入通知書のコピー件(或いは學生証) ⑷ 國外健康証明書と血液検査診斷書(検査機関によって提出する) 7、校外に住んでいる學生はどのように《外國人臨時住宿登記表》を申請しますか。 校外に住んでいる學生はチェックインしてからの72時間の間に2️⃣、部屋の契約を持って🌽、學校の留學生事務室へ《校外住宿登記表》を記入してください。記入してから🉑、パスポート、契約、と《校外住宿登記表》を持ってⓂ️🌝、所在地の警察署から《外國人臨時住宿登記表》をもらう👊🏻。
8、居留許可のパスポート番號、居留理由、住所、居留學校名が変化した場合はどうしたらいい。
學生は一週間の間に留學生事務室に変更事項を説明します。証明を持って🏂🏼、出入國事務所へ変更手続きをしに行きます。住所が変わった場合、新しい住所の《外國人臨時住宿登記表》を提出しなければなりません。 9、パスポートを失くした場合、或いは破損した場合はどうしたらいい。
パスポートを失くした場合、或いは破損した場合、學生は直ちに學校の留學生事務室へ行き🫅🏽、証明を貰い🚣🏻♂️、出入國事務所へ《パスポート紛失証明書》を取りに行きます。この証明書で自國の中國大使館か領事館に新しいビザを申請します🧫。新しいビザをもらった後🎀👩🏿💻、出入國事務所へビザ🧑💻、或いは居留許可の手続きを取り扱えます👜。 10🫷🏽、居留許可の抹消
學習が終わった後、學生はビザか居留許可の有効期限までに帰國しなければなりません。留學生が早めに退學、或いは除名された場合は學校の証明書で出入國事務所へ抹消登記をしに行かなければなりません。學生は抹消の手続きをしなかった場合、學校によって出入國事務所に報告されて🚝、非行居留と見なされます。 |